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2020年版│扶養範囲を外れないパートの働き方は?社会保険・税金扶養内の条件(130・150万など年収の壁)

共働きお金

2020年05月21日 タウンワークマガジン

2020年版│扶養範囲を外れないパートの働き方は?社会保険・税金扶養内の条件(130・150万など年収の壁)

パートで働く主婦・主夫の中には社会保険や税金の扶養範囲内で働きたいと考える人も多いのではないでしょうか。年収が一定のボーダーを超えてしまうと扶養から外れてしまうのですが、では、いくらまでに抑えるといいのかを詳しく解説します。

※この記事では、表現を簡略化するため、便宜上、扶養する人を夫、扶養に入る人を妻として解説します。

目次

扶養の二つの意味:①社会保険上の扶養 ②税制上の扶養

  • 扶養範囲でも意識すべき年収とは?103万円など年収の壁

社会保険の扶養となる「106万円の壁」

全員が適用される社会保険の「130万円の壁」

  • 社会保険上の扶養となれるかどうかをチェックする

税制上の扶養となる年収(配偶者特別控除)の壁:150万円~201.6万円

  • 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるかをチェックする

バイト、パートを掛け持ちする場合は?

  • 掛け持ちの場合、基本的には合算収入になる
  • 確定申告はどうすればいい?

まとめ:すべて優遇の103万、社保扶養の106万、130万円を意識しよう

扶養の二つの意味:①社会保険上の扶養 ②税制上の扶養

一般的に扶養というと、健康保険や厚生年金などの社会保険上の扶養と、配偶者控除・配偶者特別控除の税制上の扶養の2つを指します。仮に、扶養する人を夫、扶養に入る人を妻とした場合、夫の社会保険上の扶養に入ると、妻は社会保険料を負担することなく夫の社会保険に入れ、税制上の扶養に入ると夫の所得税や住民税の負担が軽くなる、というメリットがあります。どちらも扶養に入るには、妻の年収がある一定の額を超えないことが条件となり(年収の壁)、その額を超えて扶養から外れてしまうと、夫の税金が増えたり、社会保険料を自分で支払わなければならなくなります。

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